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執筆者の写真Ryuji Kanemoto

【記載例付】営業所一覧表の書き方|建設業許可の申請書類ポイント解説

更新日:2月2日


営業所一覧表の書き方

「建設業許可の申請書類の書き方がよくわからない、手引きを見てもわからないところがある」


書類の多さや独特な記載ルールが理由で、このように感じる方が多いのだと思います。


「営業所一覧表(様式第一号・別紙二)」は、どの申請でも必要な法定書類の1つです。

他の書類に比べると比較的簡単に作成できる書類ですが、注意点がいくつかあります。


はじめて書類を見る方でもわかるように、記載例をもとにわかりやすく解説しています。


本記事を読めば、「営業所一覧表(様式第一号・別紙二)」を正しく作成できるようになります。





建設業許可の問合せ先


営業所に関する情報を記載する法定書類


「営業所一覧表(様式第一号・別紙二)」には建設業法上の営業所に関する情報を記載します。


法定書類の様式第一号「建設業許可申請書」の別紙にあたり、申請書類の中心的な存在です。


書類作成の前段階として、建設業法上の営業所の定義、申請区分による書式の違いを把握しておきましょう。



◎記載するのはあくまでも建設業法上の営業所

主たる営業所(本店)のほかに営業所を構えていたとしても、必ずしも建設業法上の営業所に該当するわけではありません。


建設工事の請負契約に関する業務を行う事務所であれば、建設業法上の営業所に該当します。


具体的には請負契約の見積、入札参加、契約締結等の実体的な業務を行っているかどうかで判断します。

契約の名義人がその営業所である必要はありません。


兼業の宅建業のみ行う事務所や経理事務のみ行う事務所、資材置き場などは該当しません。


主たる営業所(本店)以外に営業所に該当する事務所がある場合は、従たる営業所(支店)として記載します。

当然、従たる営業所(支店)を置く場合は、令3条使用人(支店長等)と専任技術者を配置しなければなりません。


営業所についてさらに詳しく知りたい方は以下のリンク記事でご確認ください。



◎新規申請等(更新以外)と更新で様式が異なる

「営業所一覧表(様式第一号・別紙二)」は、「(1)新規許可等」と「(2)更新」の2種類があります。


よくある間違いは、業種追加と更新の同時申請で、「(1)新規許可等」のみを作成・提出してしまうパターンです。「(1)新規許可等」と「(2)更新」の両方が必要なので注意しましょう。


営業所一覧表の一覧表の必要申請区分

書類は大阪府HPの様式等ダウンロードページからダウンロードできます。




【営業所一覧表(1)新規許可等】

営業所一覧表(新規許可等)

【営業所一覧表(2)更新】

営業所一覧表(更新)


営業所一覧表の記載例・記載ルール


以下、記載例をもとに重要部分を説明しています。


記載例は、業種追加と更新を同時に申請するケースです。


業種追加のほか、般特新規と更新を同時に行う場合も「(1)新規許可等」と「(2)更新」の両方を提出しなければなりません。



【営業所一覧表(1)新規許可等 記載例】

営業所一覧表の書き方

①主たる営業所の名称

会社名ではなく、「本店(ホンテン)」と記載します。


②営業しようとする建設業

下段は現在保有している許可業種について一般建設業許可であれば「1」、特定建設業許可であれば「2」と記載します。上段は新たに許可申請する業種と引き続き保有する許可業種について記載します。


新規許可の場合は、上段のみに記載することになります。


上記は、「建築工事業」「塗装工事業」「内装仕上工事業」の一般建設業許可を保有している会社が「鋼構造物工事業」の一般建設業許可を業種追加で申請するという内容です。


③従たる営業所の名称

営業所として機能する支店がある場合は、「○○支店」と記載します。

建設工事に関する請負契約事務を行わないような事務所等は営業所に該当しないので注意しましょう。


支店がない場合は、「該当なし」と余白に記載しなければなりません。


④従たる営業所の所在地市区町村コード

手引きに記載されている市区町村コード表を参考に記載します。

大阪府知事コードは「27」、後ろの3ケタが市区町村によって異なります。


⑤従たる営業所の所在地

番地はハイフンで記載します。

よくある間違いは、市や区から記載してしまうケースです。町名からの記載ですので注意しましょう。



【営業所一覧表(2)更新 記載例】

営業所一覧表(更新)の書き方

①営業しようとする建設業

現在保有している、更新予定の許可業種のみを上記のように記載します。

業種追加・般特新規と更新を同時に行う場合、新たに取得予定の業種については、この書類には記載しません。


 

最後に


「営業所一覧表(様式第一号・別紙二)」は、簡単に作成できます。


営業所の定義や申請パターンに注意し、記載例を参考にしていただければ、特に問題はないでしょう。


従たる営業所(支店)を置く場合は、令3条使用人(支店長)に関する書類もあわせて提出しなければなりません。


また、「使用人数」「健康保険等の加入状況」「専任技術者証明書」等、他の申請書類にも支店情報の記載漏れがないように注意しましょう。




この記事の執筆者 金本 龍二(かねもと りゅうじ)|行政書士

アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、行政書士事務所を開設。建設業専門の事務所として 近畿圏内の知事許可、大臣許可、経営事項審査、建設キャリアアップシステムをサポート。

 

当事務所では、大阪府知事の建設業許可を中心に申請代理、その他経営事項審査や入札参加資格申請までサポート全般を承っております。建設キャリアアップシステムについても代行申請を全国対応で承っております。


ぜひお気軽にご相談ください。ご相談はお問合せフォームからお願いいたします。




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